告訴・告発の受理機関とは? わかりやすく解説

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告訴・告発の受理機関

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/15 05:42 UTC 版)

告訴・告発」の記事における「告訴・告発の受理機関」の解説

告訴または告発は、書面いわゆる告訴状告発状)または口頭で、検察官または司法警察員にこれをしなければならない刑事訴訟法2411項。ただし、司法巡査に関して犯罪捜査規範632項司法警察員への取り次ぎ義務規定されており、受理窓口として機能するようになっている。)。ここで、告訴・告発先となる捜査機関には、検察庁及び警察の他に、刑事訴訟法190条および個別法規定のある特別司法警察職員のいる海上保安部、海上保安署都道府県労働局労働基準監督署麻薬取締部都道府県薬事担当課(務課、薬事課等)、産業保安監督部地方運輸局等がある。なお、口頭による告訴・告発受けた検察官または司法警察員は、刑事訴訟法2412項より調書作成しなければならない捜査機関には告訴・告発受理義務があり、要件整った告訴・告発が行われた捜査機関は、これを拒むことができない東京地判昭和54年3月16日。さらに、事件事務規程3条4号)。

※この「告訴・告発の受理機関」の解説は、「告訴・告発」の解説の一部です。
「告訴・告発の受理機関」を含む「告訴・告発」の記事については、「告訴・告発」の概要を参照ください。

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