告訴・告発の受理機関
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/15 05:42 UTC 版)
告訴または告発は、書面(いわゆる告訴状・告発状)または口頭で、検察官または司法警察員にこれをしなければならない(刑事訴訟法241条1項。ただし、司法巡査に関しては犯罪捜査規範63条2項で司法警察員への取り次ぎの義務が規定されており、受理窓口として機能するようになっている。)。ここで、告訴・告発先となる捜査機関には、検察庁及び警察の他に、刑事訴訟法190条および個別法で規定のある特別司法警察職員のいる海上保安部、海上保安署、都道府県労働局、労働基準監督署、麻薬取締部、都道府県薬事担当課(薬務課、薬事課等)、産業保安監督部、地方運輸局等がある。なお、口頭による告訴・告発を受けた検察官または司法警察員は、刑事訴訟法241条2項より調書を作成しなければならない。 捜査機関には告訴・告発の受理義務があり、要件の整った告訴・告発が行われた捜査機関は、これを拒むことができない(東京地判昭和54年3月16日。さらに、事件事務規程3条4号)。
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