告訴・告発から刑事訴訟までの流れ
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/15 05:42 UTC 版)
「告訴・告発」の記事における「告訴・告発から刑事訴訟までの流れ」の解説
告訴人・告発人による告訴(刑訴法230条)・告発(刑訴法239条1項または同条2項(公務員の場合)) 検察官または司法警察員による受理(刑訴法241条1項(口頭の場合は同条2項)。検察官の場合は事件事務規程3条4号。司法警察員の場合は犯罪捜査規範63条1項) (司法警察員が告訴・告発を受理した場合は、検察官への送付(刑訴法242条。検察官は事件事務規程3条1号によって受理)) (検察又は警察による捜査(任意)(刑訴法191条1項及び刑訴法189条2項。警察が作成した書類等は検察官に送致(刑訴法246条))) 検察官による公訴判断 検察官による公訴(刑訴法247条。これにより刑事訴訟開始)の提起または不起訴処分(刑訴法248条) (処分通知書の告訴人・告発人への交付(刑訴法260条、事件事務規程60条)(検察官によっては電話による連絡のみとする場合もあるが、その場合も希望すれば規程により処分通知書が交付される)) (不起訴処分理由告知書の告訴人・告発人への交付(刑訴法261条、事件事務規程76条)(告訴人・告発人の請求がある場合)) (付審判(刑訴法262条1項)を行う場合は、処分通知書による通知から七日以内に不起訴処分を行った検察官にその請求書を提出する)
※この「告訴・告発から刑事訴訟までの流れ」の解説は、「告訴・告発」の解説の一部です。
「告訴・告発から刑事訴訟までの流れ」を含む「告訴・告発」の記事については、「告訴・告発」の概要を参照ください。
- 告訴・告発から刑事訴訟までの流れのページへのリンク