告訴期間
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/15 05:42 UTC 版)
親告罪の告訴は、原則として、犯人を知った日から6ヶ月以内に告訴期間が限定されている。ただし、略取誘拐罪(刑法225条)など、一部、告訴期間の限定がない犯罪がある(短期間に告訴するか否か決定できない被害者の心情に配慮して2000年に新設された規定である。)。 「犯人を知った日」とは、犯人が誰であるか特定できた日を指す。親告罪の告訴をするか否かの決定には犯人と被害者の人間関係などが影響するため、少なくとも犯人が誰であるかを知ることが必要だからである。本名や住所などを知ったかどうかは告訴期間の起算点に影響しない。 告訴期間の起算点、すなわち「犯人を知った」か否かは告訴権者ごとに起算される(刑訴法236条)。
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告訴期間
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/10 04:34 UTC 版)
親告罪は、原則として犯人を知った日から6か月経過後は告訴することができない(刑事訴訟法235条1項柱書本文)。
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