池田大作に対する訴権の濫用
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池田大作に対する訴権の濫用(いけだだいさくにたいするそけんのらんよう)は、北海道創価学会の幹部だった女性が、「過去数回にわたり、同会の池田大作名誉会長から強姦された」との告発手記を『週刊新潮』に発表した後、女性とその夫が池田を相手取り損害賠償請求の訴えを起こし敗訴したもの。判決は被害内容に立ち入らず、告訴期間の時効成立により「訴権の濫用」にあたるとして却下した。なお、創価学会側では「狂言訴訟」もしくは夫妻の名字と合わせて「●●狂言訴訟」と呼ぶことが多い。
注釈
- ^ 創価学会による被害者の会 WEBサイトに団体代表者の名前の掲載がなく記載されている住所は私書箱
- ^ (不法行為による損害賠償請求権の期間の制限) 不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。
- ^ 山崎は1993年12月9日 自民党民主政治研究会の勉強会に出席し発言している
- ^ 最終的には当時の秋谷栄之助会長を参議院の特別委員会に参考人招致することで落ち着いた。
- ^ 1994年5月24日衆議院予算委員会
- ^ 参議院では旧公明党を重視し、比例上位は旧公明党議員が独占したが、衆議院では他派閥の反対もあり均等に振り分けられたことも要因の一つ。
- ^ 実際、小選挙区において1万票以内の小差で落選した新進党の立候補者が多かった。
- ^ 例えば、「秋田経法大学(現ノースアジア大学)を乗っ取った『創価学会』弁護士の『伝書鳩スパイ網』恐怖政治」(2007年11月8日号)が大学側に訴えられて謝罪広告と損害賠償630万円を命じられると[1]、2010年4月29日号に謝罪広告と並べて批判記事を掲載し「噂の掲載に対して噂の内容の真実性(または真実相当性)の根拠を求めるのは不当」「意に沿わない謝罪広告は日本国憲法第19条(良心の自由)違反」と糾弾した。
出典
- ^ a b 平成8年(ワ)第10485号 損害賠償請求事件 東京地裁判決(2000年5月30日)。HTML・テキスト(抜粋)。高裁判決とともに『判決 訴権の濫用―断罪された狂言訴訟』(倉田卓次他3名 日本評論社 2002年 ISBN 4535513260)に全文が収録されている。
- ^ a b 平成12年(ネ)第3364号 損害賠償請求控訴事件 東京高裁判決(2001年1月31日)。テキスト(抜粋)。((『民事手続判例研究】))にも一部が転載されている
- ^ a b c 『週刊新潮』2002年11月27日号 新・創価学会を斬る 第4回
- ^ FCCJ Press Conference(2014年3月8日時点のアーカイブ)
- ^ 月刊潮2001年9月号: 最高裁で完全敗訴!
- ^ 『民事手続判例研究』.
- ^ 裁判所から「訴権濫用」と弾劾された事件(月刊潮 2000年11月号)
- ^ 聖教新聞 2005年3月21日掲載の対談記事など
- ^ 『週刊新潮』2005年12月1日号
- ^ 創価学会党化した自民党6 (『FORUM21』123号(2007年4月1日)
- ^ 第136回国会 衆議院予算委員会 会議録 第22号
- ^ 第136回国会 衆議院金融問題等に関する特別委員会 第3号
- ^ 地湧の電子書庫 - 言論のテロリズム:巻末資料
- ^ 『慧妙』2001年8月1日号
- ^ JCJ機関紙「ジャーナリスト」2003年11月号
- ^ 訴権の濫用とメディアの罪 (渡辺武達、潮2000年8月号)・断罪された「●●手記」――嘘を垂れ流した『週刊新潮』の責任問う (山本栄一、潮2000年10月号)・第三文明:『週刊新潮』が●●問題に狂奔する「理由」など。
- ^ 山本栄一 『言論のテロリズム 週刊新潮「捏造報道事件」の顛末』 鳳書院、2001年。ISBN 4871221245 (全文)
- 1 池田大作に対する訴権の濫用とは
- 2 池田大作に対する訴権の濫用の概要
- 3 訴訟の周辺
- 4 黒幕
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