「訴権の濫用」による却下という判決理由
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「池田大作に対する訴権の濫用」の記事における「「訴権の濫用」による却下という判決理由」の解説
この訴訟において、東京地裁・東京高裁は、「訴権の濫用」を「信義誠実の原則(民法1条2項及び民事訴訟法2条)に反する訴権の行使」と定義し、「訴権の濫用が明らかになった段階で訴訟の進行を止め訴えを却下すべきである」とした。また、訴えが「訴権の濫用」に当たるかは、 提訴に至るまでの経過、言動、提訴後の訴訟追行態度など 相手方が被る不利益・負担 事実的、法律的主張の根拠の有無、蓋然性の程度 を踏まえて慎重に判断すべきとした。この基準に基づいて、夫妻側が主張する事実関係、訴訟に至るまでの経過及び背景、夫妻の訴訟戦略、池田側の不利益が審理され、訴えの却下に至った。酒井博行は、高裁判決を取り上げた判例研究において、「従来必ずしも明確ではなかった訴権濫用の要件を定式化した」と評価し、判断の一般的基準、当該事案における判断とも、基本的に妥当なものとしている。渡部保夫によれば、「訴権の濫用」による却下は、判例集にも十数件しか見当たらないまれなケースという。 創価学会は「100万件に1件しか例がない」「訴権の濫用による却下」を強調して夫妻側が悪質だと喧伝した。原告夫妻側もは「訴権の濫用による却下」「事実関係の審理が行われなかった」と強調した。高裁判決に対して、夫妻は「池田(高裁)は真実の究明を拒否した」と声明を出した。『週刊新潮』誌上においても、山田直樹は「およそ5年に及んだ裁判は、なんと実質審理に入らないまま終結」と訴訟を振り返り、「裁判を傍聴し続けた」という乙骨正生も「女性の訴えは時効であるとし、女性の夫の損害部分についても実質的な事実審理に入ることなく訴えを退けた」と記述している。
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