「訴権の濫用」による却下という判決理由とは? わかりやすく解説

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「訴権の濫用」による却下という判決理由

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/16 13:32 UTC 版)

池田大作に対する訴権の濫用」の記事における「「訴権の濫用」による却下という判決理由」の解説

この訴訟において、東京地裁東京高裁は、「訴権濫用」を「信義誠実の原則民法1条2項及び民事訴訟法2条)に反す訴権行使」と定義し、「訴権濫用明らかになった段階訴訟進行止め訴え却下すべきである」とした。また、訴えが「訴権濫用」に当たるかは、 提訴に至るまでの経過言動提訴後の訴訟追行態度など 相手方が被る不利益負担 事実的、法律的主張の根拠有無蓋然性程度踏まえて慎重に判断すべきとした。この基準基づいて夫妻側が主張する事実関係訴訟に至るまでの経過及び背景夫妻訴訟戦略池田側の不利益審理され訴え却下至った酒井博行は、高裁判決取り上げた判例研究において、「従来必ずしも明確ではなかった訴権濫用要件定式化した」と評価し判断一般的基準当該事案における判断とも、基本的に妥当なものとしている。渡部保夫によれば、「訴権濫用」による却下は、判例集にも十数件しか見当たらないまれなケースという。 創価学会は「100万件に1件しか例がない」「訴権濫用による却下」を強調して夫妻側が悪質だと喧伝した。原告夫妻側もは「訴権濫用による却下」「事実関係審理が行われなかった」と強調した高裁判決に対して夫妻は「池田高裁)は真実究明拒否した」と声明出した。『週刊新潮誌上においても、山田直樹は「およそ5年及んだ裁判は、なんと実質審理入らないまま終結」と訴訟振り返り、「裁判傍聴し続けた」という乙骨正生も「女性訴え時効であるとし、女性の夫の損害部分についても実質的な事実審理に入ることなく訴え退けた」と記述している。

※この「「訴権の濫用」による却下という判決理由」の解説は、「池田大作に対する訴権の濫用」の解説の一部です。
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