告訴の取消し
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/15 05:42 UTC 版)
告訴は、検察官が公訴を提起する前であればいつでも取り消すことができる(刑訴法237条1項)。条文上「取り消すことができる」とあるが法的性質としては撤回である。日常語としては「告訴の取下げ」とも呼ばれる。 告訴の取消しができるのは告訴をした者であるから、被害者本人がした告訴を法定代理人が(自己の名で)取り消すことはできず、逆に法定代理人が固有の告訴権に基づいてした告訴を本人が取り消すこともできない(いずれも、代理人として取り消す場合はこの限りではない)。 告訴の取消をした者は、さらに告訴をすることはできない(刑訴法237条2項)。すなわち、取消後は告訴権を喪失する。しかし例えば、被害者本人が告訴の取消をしても、法定代理人はなお固有の告訴権に基づき告訴することができる。
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