告示対象建材とは? わかりやすく解説

告示対象建材

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/06/18 11:45 UTC 版)

シックハウス症候群」の記事における「告示対象建材」の解説

ホルムアルデヒド含んでいる可能性のある建材が告示対象建材となっており、JISJAS国土交通大臣認定取得等によって種別等級)を明示する必要がある造り付け家具キッチン・キャビネット収納ドア等も規制の対象となっているが、それ以外家具衣類(形状記憶シャツなど)においては規制の対象となっていない。そのため、換気設備設置義務付けられている。また、使用後5年以上経過したものについても規制の対象となっていない。 加速劣化試験使った劣化状態の検査などは行われておらず、有効期限の短い物理的化学的なホルマリンキャッチャー剤の使用横行している。 合板 木質フローリング 構造用パネル 集成材 単板積層材 (LVL) MDF パーティクルボード その他の木質建材 ユリア樹脂板 壁接着剤 (現場施工工場での二次加工) 保湿剤 緩衝材 断熱材 塗料 (現場施工) 仕上塗材 (現場施工) 接着剤 (現場施工)

※この「告示対象建材」の解説は、「シックハウス症候群」の解説の一部です。
「告示対象建材」を含む「シックハウス症候群」の記事については、「シックハウス症候群」の概要を参照ください。

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