逮捕権者とは? わかりやすく解説

逮捕権者

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/06 21:46 UTC 版)

逮捕 (日本法)」の記事における「逮捕権者」の解説

現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる(刑事訴訟法213条)。現行犯では捜査機関以外の一般私人にも逮捕がある。「現行犯人」には準現行犯人を含む。 検察官検察事務官及び司法警察職員以外の者が現行犯人逮捕したときは、直ちにこれを地方検察庁若しくは区検察庁検察官又は司法警察職員に引き渡さなければならない刑事訴訟法214条)。

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逮捕権者

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/06 08:41 UTC 版)

現行犯」の記事における「逮捕権者」の解説

詳細は「私人逮捕」を参照 現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる(刑事訴訟法213条)。現行犯では捜査機関以外の一般私人にも逮捕がある。「現行犯人」には準現行犯人を含む。

※この「逮捕権者」の解説は、「現行犯」の解説の一部です。
「逮捕権者」を含む「現行犯」の記事については、「現行犯」の概要を参照ください。

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