とうそうえんじょ‐ざい〔タウソウヱンジョ‐〕【逃走援助罪】
逃走援助罪
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/30 05:45 UTC 版)
法令により拘禁された者を逃走させる目的で、器具を提供し、その他逃走を容易にすべき行為をした者は、3年以下の懲役に処せられる。 また、法令により拘禁された者を逃走させる目的で、暴行又は脅迫をした者は、3か月以上5年以下の懲役に処せられる(刑法第100条)。
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