第三者からの情報取得手続とは? わかりやすく解説

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第三者からの情報取得手続

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/30 08:42 UTC 版)

民事執行法」の記事における「第三者からの情報取得手続」の解説

2020年改正における財産開示手続強化合わせ強制執行手続実効性強化するために、「第三者からの情報取得手続」が創設された(204条以下)。本手続は財産開示手続改正同様に原則的に2020年4月1日施行され一部留保されていた部分2021年5月1日全面施行された。 登記所から債務者所有不動産情報取得することができる(205条)ほか、金融機関およびほふりから債務者口座情報を得ることができる(207条)。 さらに、債務名義養育費婚姻費用請求権であるか、生命身体対す侵害による損害賠償請求権である場合には、全国市町村厚生年金所管する組織日本年金機構等)から、債務者給与債権に関する情報(≒勤務先に関する情報)を取得できるようになった206条)。

※この「第三者からの情報取得手続」の解説は、「民事執行法」の解説の一部です。
「第三者からの情報取得手続」を含む「民事執行法」の記事については、「民事執行法」の概要を参照ください。

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