第三者からの情報取得手続
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/30 08:42 UTC 版)
「民事執行法」の記事における「第三者からの情報取得手続」の解説
2020年改正における財産開示手続の強化と合わせ、強制執行手続の実効性を強化するために、「第三者からの情報取得手続」が創設された(204条以下)。本手続は財産開示手続の改正と同様に原則的に2020年4月1日に施行され、一部留保されていた部分も2021年5月1日に全面施行された。 登記所から債務者の所有不動産の情報を取得することができる(205条)ほか、金融機関およびほふりから債務者の口座情報を得ることができる(207条)。 さらに、債務名義が養育費や婚姻費用の請求権であるか、生命・身体に対する侵害による損害賠償請求権である場合には、全国の市町村や厚生年金を所管する組織(日本年金機構等)から、債務者の給与債権に関する情報(≒勤務先に関する情報)を取得できるようになった(206条)。
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