相手方の催告権とは? わかりやすく解説

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相手方の催告権

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/04/25 19:27 UTC 版)

無権代理」の記事における「相手方の催告権」の解説

無権代理行為相手方は、相当の期間を定めて無権代理行為追認するかしないのか本人返答求め催告をもつ。もし本人が期間内確答しなければ追認拒絶みなされる114条)。

※この「相手方の催告権」の解説は、「無権代理」の解説の一部です。
「相手方の催告権」を含む「無権代理」の記事については、「無権代理」の概要を参照ください。


相手方の催告権

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/05/05 16:37 UTC 版)

取消し」の記事における「相手方の催告権」の解説

制限行為能力者相手方取り消される追認されるかによって不安定な地位に立たされるため、民法では制限行為能力者相手方催告認めている。制限行為能力者として取り消し得る行為をした後に行為能力となった者、あるいは、制限行為能力者代理人に対して催告行った場合には、その者が1か月上の間内確答発しないときは、その行為追認したものみなされる20条1項2項)。また、別の方式要する行為について催告行った場合、あるいは、被保佐人被補助人に対して催告行った場合には、その者が1か月上の間内確答発しないときは、その行為取り消したものとみなされる20条3項・4項)。なお、詐欺強迫による意思表示の場合においては相手方催告はない。

※この「相手方の催告権」の解説は、「取消し」の解説の一部です。
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相手方の催告権

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/19 14:41 UTC 版)

行為能力」の記事における「相手方の催告権」の解説

制限行為能力者行為取消されることがあり、そのため、その行為相手方不安定な立場置かれることになる。そこで、次の場合には追認したものとして制限行為能力者相手方保護する制限行為能力者相手方は、その制限行為能力者が行能力者行為能力制限受けない者)となった後、その者に対し1ヶ月上の期間を定めて、その期間内にその取り消すことができる行為追認するかどうか確答すべき旨の催告をすることができ、そのものがその期間内確答発しない時は、その行為追認したものみなされる20条第1項)。 制限行為能力者相手方が、制限行為能力者が行能力者とならない間に、その法定代理人保佐人、又は補助人対し、その権限内の行為について1ヶ月上の期間を定めて、その期間内にその取り消すことができる行為追認するかどうか確答すべき旨の催告をすることができ、その者がその期間内確答発しない時は、その行為追認したものみなされる20条2項)。なお、後見人保佐人補助人)が複数選任されている場合第三者意思表示そのうち一人に対してすれば足りるとされている(857条の2、859条の2)。 但し、次の場合は、取り消したものとみなされる特別な方式要する行為については、上記の期間内その方式を具備した旨の通知発しない時は、その行為取消したものとみなされる20条第3項)。 制限行為能力者相手方が、被保佐人又は被補助人に対して、その行為について1ヶ月上の期間を定めて、その期間内に、その保佐人又は補助人追認を得るべき旨の催告をすることができ、その被保佐人又は被補助人がその期間内にその追認得た旨の通知発しない時は、その行為取り消したものとみなされる20条第4項)。

※この「相手方の催告権」の解説は、「行為能力」の解説の一部です。
「相手方の催告権」を含む「行為能力」の記事については、「行為能力」の概要を参照ください。

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