ぐ犯少年とは? わかりやすく解説

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ぐ犯少年

読み方:ぐはんしょうねん
別名:虞犯少年

少年20歳未満の者)のうち、将来犯罪行為をするおそれがあると特に判断される少年少年法第3条の3に定義される少年通称

少年法第3条では「審判付すべき少年」として次のように定義している。
第三条  次に掲げ少年は、これを家庭裁判所の審判付する。  一  罪を犯した少年  二  十四歳に満たない刑罰法令触れ行為をした少年  三  次掲げ事由があつて、その性格又は環境に照して、将来、罪を犯し、又は刑罰法令触れ行為をする虞のある少年   イ   保護者正当な監督服しない性癖のあること。   ロ   正当の理由がなく家庭寄り附かないこと。   ハ   犯罪性のある人若しくは不道徳な人と交際し、又はいかがわしい場所に出入すること。   ニ   自己又は他人徳性害する行為をする性癖のあること。
一、二、三において定義され区分は、それぞれ、一「犯罪少年」、二「触法少年」、三「ぐ犯少年」の語で指示される

犯罪少年触法少年、ぐ犯少年は総称して非行少年」と呼ばれる非行少年には該当しない警察補導される(飲酒喫煙などの)行為行った少年は「不良行為少年」と呼ばれる

関連サイト
少年法 - e-Gov

ぐはん‐しょうねん〔‐セウネン〕【虞犯少年】

読み方:ぐはんしょうねん

一定の事由があり、性格環境から、将来罪を犯した刑罰法令触れ行為をしたりするおそれのある20歳未満の者。少年法によって家庭裁判所の審判付される。→非行少年


非行少年

(ぐ犯少年 から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/03/20 08:47 UTC 版)

非行少年(ひこうしょうねん、juvenile delinquent)とは、日本少年保護手続における用語の一つであり、犯罪少年(はんざいしょうねん)、触法少年(しょくほうしょうねん)及び虞犯少年(ぐはんしょうねん)を併せていう。少年法1条にいう「非行のある少年」も同義である。同法3条は、「審判に付すべき少年」との見出しの下に非行少年を定義しているが(他に、同法6条1項も「審判に付すべき少年」という表現を用いている。)、厳密にいうと、審判に付すべき少年には、非行少年のほかに、強制的措置許可申請(同法6条の7第2項)がなされた少年と、保護観察所の長が虞犯通告(犯罪者予防更生法42条1項)をなした保護観察対象者も含まれる。




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