ぐ犯少年
別名:虞犯少年
少年(20歳未満の者)のうち、将来、犯罪行為をするおそれがあると特に判断される少年。少年法第3条の3に定義される少年の通称。
少年法第3条では「審判に付すべき少年」として次のように定義している。
第三条 次に掲げる少年は、これを家庭裁判所の審判に付する。 一 罪を犯した少年 二 十四歳に満たないで刑罰法令に触れる行為をした少年 三 次に掲げる事由があつて、その性格又は環境に照して、将来、罪を犯し、又は刑罰法令に触れる行為をする虞のある少年 イ 保護者の正当な監督に服しない性癖のあること。 ロ 正当の理由がなく家庭に寄り附かないこと。 ハ 犯罪性のある人若しくは不道徳な人と交際し、又はいかがわしい場所に出入すること。 ニ 自己又は他人の徳性を害する行為をする性癖のあること。一、二、三において定義された区分は、それぞれ、一「犯罪少年」、二「触法少年」、三「ぐ犯少年」の語で指示される。
犯罪少年、触法少年、ぐ犯少年は総称して「非行少年」と呼ばれる。非行少年には該当しないが警察に補導される(飲酒や喫煙などの)行為を行った少年は「不良行為少年」と呼ばれる。
関連サイト:
少年法 - e-Gov
ぐはん‐しょうねん〔‐セウネン〕【▽虞犯少年】
非行少年
(ぐ犯少年 から転送)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/03/20 08:47 UTC 版)
非行少年(ひこうしょうねん、juvenile delinquent)とは、日本の少年保護手続における用語の一つであり、犯罪少年(はんざいしょうねん)、触法少年(しょくほうしょうねん)及び虞犯少年(ぐはんしょうねん)を併せていう。少年法1条にいう「非行のある少年」も同義である。同法3条は、「審判に付すべき少年」との見出しの下に非行少年を定義しているが(他に、同法6条1項も「審判に付すべき少年」という表現を用いている。)、厳密にいうと、審判に付すべき少年には、非行少年のほかに、強制的措置許可申請(同法6条の7第2項)がなされた少年と、保護観察所の長が虞犯通告(犯罪者予防更生法42条1項)をなした保護観察対象者も含まれる。
- ぐ犯少年のページへのリンク