送致・通告義務の例外
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/22 07:03 UTC 版)
「少年保護事件の係属」の記事における「送致・通告義務の例外」の解説
ぐ犯少年の中にはまず児童福祉法上の措置に委ねるのが適当な者も多いことから、警察官または保護者は、18歳に満たない(児童福祉法4条)ぐ犯少年について、直接これを家庭裁判所に送致しないで、児童相談所に通告することができる(少年法6条2項、犯罪捜査規範216条2号)。
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