14歳に満たない者とは? わかりやすく解説

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14歳に満たない者

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/26 21:27 UTC 版)

責任能力」の記事における「14歳に満たない者」の解説

刑法41条は14歳に満たない者の行為の不処罰定めている。これは14歳未満の者を一律に責任無能力者とすることにより、その処罰控えるという政策的意味を持つものと解されている。14歳に満たない者で刑罰法令触れ行為をした者(刑事法学では一般に触法少年と呼ぶ)は、少年法により審判付され、要保護に応じて保護処分を受けることになる。

※この「14歳に満たない者」の解説は、「責任能力」の解説の一部です。
「14歳に満たない者」を含む「責任能力」の記事については、「責任能力」の概要を参照ください。

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