14歳に満たない者
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/26 21:27 UTC 版)
刑法第41条は14歳に満たない者の行為の不処罰を定めている。これは14歳未満の者を一律に責任無能力者とすることにより、その処罰を控えるという政策的意味を持つものと解されている。14歳に満たない者で刑罰法令に触れる行為をした者(刑事法学では一般に触法少年と呼ぶ)は、少年法により審判に付され、要保護性に応じて保護処分を受けることになる。
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