家庭裁判所への送致
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/22 07:03 UTC 版)
「少年保護事件の係属」の記事における「家庭裁判所への送致」の解説
触法少年が保護者のない児童または保護者に監護させることが不適当であると認める児童に当たるときは、何人も、これを児童相談所または福祉事務所(児童福祉機関)に通告しなければならない(犯罪捜査規範215条、児童福祉法25条本文)。 都道府県は、家庭裁判所の審判に付することが適当(保護処分、保護的措置または強制的措置を要するという意味に理解してよい。)であると認めた触法少年を、家庭裁判所に送致する。 家庭裁判所は、触法少年で14歳に満たない者については、都道府県知事または児童相談所長から送致を受けたときに限り、これを審判に付すことができる(同条2項。児童福祉機関先議の原則)。触法少年でも14歳に達したときは、児童福祉機関を経由しないで直接その少年を家庭裁判所に送致・通告することができる(異論もある。)が、警察実務は、家庭裁判所への送致はせずに、児童福祉機関に通告しているようである。
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