家庭裁判所への送致とは? わかりやすく解説

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家庭裁判所への送致

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/22 07:03 UTC 版)

少年保護事件の係属」の記事における「家庭裁判所への送致」の解説

触法少年保護者のない児童または保護者監護させることが不適当であると認め児童に当たるときは、何人も、これを児童相談所または福祉事務所児童福祉機関)に通告しなければならない犯罪捜査規範215条、児童福祉法25本文)。 都道府県は、家庭裁判所の審判付することが適当(保護処分保護的措置または強制的措置要するという意味に理解してよい。)であると認めた触法少年を、家庭裁判所送致する。 家庭裁判所は、触法少年14歳に満たない者については、都道府県知事または児童相談所長から送致受けたときに限り、これを審判付すことができる(同条2項児童福祉機関先議原則)。触法少年でも14歳達したときは、児童福祉機関経由しないで直接その少年家庭裁判所送致通告することができる(異論もある。)が、警察実務は、家庭裁判所への送致はせずに、児童福祉機関通告しているようである。

※この「家庭裁判所への送致」の解説は、「少年保護事件の係属」の解説の一部です。
「家庭裁判所への送致」を含む「少年保護事件の係属」の記事については、「少年保護事件の係属」の概要を参照ください。

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Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの少年保護事件の係属 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

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