1.不当な破産財団価値減少行為(1号)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/14 05:30 UTC 版)
「破産」の記事における「1.不当な破産財団価値減少行為(1号)」の解説
「債権者を害する目的で、破産財団に属し、又は属すべき財産の隠匿、損壊、債権者に不利益な処分その他の破産財団の価値を不当に減少させる行為をしたこと。」をいう。
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