日本法の行政法における送達とは? わかりやすく解説

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日本法の行政法における送達

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/05/24 01:29 UTC 版)

送達」の記事における「日本法の行政法における送達」の解説

行政庁ら行処分対象への文書送付は、主として税法分野において送達について規定がされている。この規定の例は次のようなものがある。 1 国税について国税通則法第12条から第14条地方税について 地方税法第20条及び第20条2 3 関税 関税法第2条の4による国税通則法第12条及び第14条準用地方公共団体の手数料等の歳入金 地自治法第234条の3第4項により地方税の例による とん税及び特別とん税送達については、法律上特に規定はない。

※この「日本法の行政法における送達」の解説は、「送達」の解説の一部です。
「日本法の行政法における送達」を含む「送達」の記事については、「送達」の概要を参照ください。

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