日本法の行政法における送達
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/05/24 01:29 UTC 版)
行政庁から行政処分の対象への文書の送付は、主として税法の分野において送達について規定がされている。この規定の例は次のようなものがある。 1 国税について国税通則法第12条から第14条 2 地方税について 地方税法第20条及び第20条の2 3 関税 関税法第2条の4による国税通則法第12条及び第14条の準用 4 地方公共団体の手数料等の歳入金 地方自治法第234条の3第4項により地方税の例による とん税及び特別とん税の送達については、法律上特に規定はない。
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