蓄銭叙位令とは? わかりやすく解説

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ちくせんじょい‐れい〔チクセンジヨヰ‐〕【蓄銭叙位令】

読み方:ちくせんじょいれい

和銅4年711銭貨流通を図るために出され法令一定の額を蓄えて政府納めた者には位を与えるとしたが、銭貨死蔵招き延暦19年800廃止


蓄銭叙位令

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/08/11 09:00 UTC 版)

蓄銭叙位令(ちくせんじょいれい)は、和銅4年(711年)10月に、銭の流通を促進するためと、政府への還流を計って施行された法令。蓄銭叙位法(ちくせんじょいほう)ともいう[1]

一定量の銭を蓄えた者に位階を与えるよう定められた令で、早くも同年11月には叙位があったが、この叙位が蓄銭叙位令の唯一の例であり、これ以外にどの程度実施されたか明白でない。延暦19年(800年)に廃止された。

全6項から成り、位によって制限がある。また、位階の獲得を目的に他人から銭を借りることを禁じ、貸した者も処罰対象とされている。さらに、私鋳銭を製造しないよう、私鋳銭製造の罪に、大宝律令の「三年」より厳しい「」(五刑の最高刑)が加えられている。

ちなみに、位階とそれに応じた蓄銭額と叙位は、銭1000=1と換算して、大初位下までは5貫以上で一位、大初位上は10貫以上で一位、従八位下から従六位までは10貫で一位、20貫で二位。正六位以上は、10貫以上で臨時に勅授を聴くこととされていた。

[2]
位階 蓄銭額と叙位
正六位以上 蓄銭10貫以上、臨時に勅授
従六位以下-従八位 蓄銭10貫以上、位1階叙位

蓄銭20貫以上、位2階叙位

大初位 蓄銭10貫以上、位1階叙位
大初位下-少初位 蓄銭5貫、位1階叙位

脚注

  1. ^ 直木孝次郎著『日本史B 新訂版』(文部科学省検定済教科書高等学校地理歴史科用。平成9年3月31日検定済。平成14年1月25日発行。実教出版。教科書番号 7 実教 日B 582) p.45に「蓄銭叙位法」とそのふりがなである「ちくせんじょいほう」が記載されている。
  2. ^ 『新詳日本史』浜島書店、2020年2月5日。ISBN 978-4-8343-2032-9 

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