和同開珎と蓄銭叙位令とは? わかりやすく解説

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和同開珎と蓄銭叙位令

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/19 08:29 UTC 版)

奈良時代」の記事における「和同開珎と蓄銭叙位令」の解説

都城造営短期間すすめられたが、貨幣鋳造スピードもはやかった。708年2月に催鋳銭司がおかれ、同年5月にははやくも和同開珎銀銭同じく8月には銅銭発行されている。銀銭発行早かったのは、秤量貨幣としての銀の通用伝統があったためとみられる平城京持統天皇期の藤原京発展形であったのと同様、和同開珎もまた富本銭発展形であり、また唐の銭貨ならったものであった銭貨新都造営やとわれ人びとへの支給銭など宮都造営費用支払い利用され政府はさらにその流通めざして和銅4年711年10月一定量の銭を蓄えた者に位階与えるとする蓄銭叙位令発したものの、京・畿内を中心とした地域の外では、稲や布などを物品貨幣とする交易広くおこなわれていた。蓄銭叙位令一種売官制あり、かえって貨幣死蔵がすすみ、円滑な貨幣交換さまたげられることがあった。政府は、こののち銅銭鋳造をつづけ、10世紀乾元大宝まで12回にわたり国家的に銭貨鋳造おこなわれた。これを、皇朝十二銭という。 一方で私鋳銭禁止令が和同開珎鋳造と同じ和銅元年708年)に出されている。役人位階獲得目的私鋳銭製造しないよう私鋳銭製造に対して官位剥奪、「斬」(首を切る極刑)の罰が加えられた。

※この「和同開珎と蓄銭叙位令」の解説は、「奈良時代」の解説の一部です。
「和同開珎と蓄銭叙位令」を含む「奈良時代」の記事については、「奈良時代」の概要を参照ください。

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