不服申立てに関する経過措置とは? わかりやすく解説

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不服申立てに関する経過措置

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/23 08:36 UTC 版)

農業改良助長法」の記事における「不服申立てに関する経過措置」の解説

第百六十一条 - 施行日前にされた国等の事務係る処分であって当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして行政不服審査法規定適用する。この場合において、当該処分の上行政庁みなされる行政庁は、施行日前に当該処分の上行政庁であった行政庁とする。 2 前項場合において、上級行政庁みなされる行政庁地方公共団体の機関であるときは、当該機が行不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地自治第二条第九第一号に規定する第一法定受託事務とする。

※この「不服申立てに関する経過措置」の解説は、「農業改良助長法」の解説の一部です。
「不服申立てに関する経過措置」を含む「農業改良助長法」の記事については、「農業改良助長法」の概要を参照ください。

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