不服申立て手段等
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2016/07/31 16:13 UTC 版)
保全命令申立の却下決定に対して債権者は即時抗告をすることができる(19条)。 保全命令の認可に対しては債務者は保全命令を発した裁判所に対して保全異議(26条)、本案不起訴による保全取消し(37条)、事情変更による保全取消し(38条)、特別の事情による保全取消し(39条)を申し立てることができる。 債権者、債務者ともに、保全異議および保全取消しの結果に対して不服がある場合は、保全抗告(41条)をすることができる。
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