不服申立て手段等とは? わかりやすく解説

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不服申立て手段等

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2016/07/31 16:13 UTC 版)

保全命令」の記事における「不服申立て手段等」の解説

保全命令申立却下決定に対して債権者即時抗告をすることができる(19条)。 保全命令認可に対して債務者保全命令発した裁判所に対して保全異議26条)、本案不起訴による保全取消し37条)、事情変更による保全取消し38条)、特別の事情による保全取消し39条)を申し立てることができる。 債権者債務者ともに、保全異議および保全取消し結果に対して不服がある場合は、保全抗告41条)をすることができる。

※この「不服申立て手段等」の解説は、「保全命令」の解説の一部です。
「不服申立て手段等」を含む「保全命令」の記事については、「保全命令」の概要を参照ください。

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