不服申立手段の制限
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/19 15:49 UTC 版)
被疑者またはその弁護人は令状発付(逮捕状を除く)に対し準抗告を申し立てることが可能だが、認められた例は少ない。 ある強姦被疑事件で裁判官が弁護人の準抗告を却下した後、判決で「全く認容される見通しがなかった」のに「被告人に変な期待を持たせると共に、検察官による公訴提起を招きよせる結果しか有しなかった。まさしく有害無益」と、準抗告の申立自体を批判したことさえあった。
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