不服申立手段の制限とは? わかりやすく解説

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不服申立手段の制限

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/19 15:49 UTC 版)

令状」の記事における「不服申立手段の制限」の解説

被疑者またはその弁護人令状発付逮捕状を除く)に対し準抗告申し立てることが可能だが、認められた例は少ない。 ある強姦被疑事件裁判官弁護人準抗告却下した後、判決で「全く認容される見通しがなかった」のに「被告人変な期待持たせると共に検察官による公訴提起招きよせる結果し有しなかった。まさしく有害無益」と、準抗告申立自体批判したことさえあった。

※この「不服申立手段の制限」の解説は、「令状」の解説の一部です。
「不服申立手段の制限」を含む「令状」の記事については、「令状」の概要を参照ください。

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