かんきょうえいきょうひょうか‐ほう〔クワンキヤウエイキヤウヒヤウカハフ〕【環境影響評価法】
環境影響評価法 (かんきょうえいきょうひょうかほう)
環境アセスメント法と俗称。環境に著しい影響を及ぼすおそれのある事業の実施に際して、その環境への影響について事前に調査、予測および評価を行いその結果を公表して地域住民等の意見を聴き十分な環境保全策を講じることを定めた法律。本法による評価を義務付けられる事業は、規模が大きく環境への著しい影響の恐れがあると認められる道路(高速自動車道、国道等)・河川構造(ダム等)・鉄道・空港・発電所・一般および産業廃棄物処分場等の設置と構造の変更、水面の埋立・干拓、土地区画整理、住宅・市街地開発、工業団地造成、都市基盤整備、流通業務団地造成、港湾計画、その他一つの事業による環境評価を受ける地域範囲が広い事業とされる。(1997年制定、1999年施行)
環境影響評価法
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