配慮書とは? わかりやすく解説

配慮書

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/24 13:34 UTC 版)

環境影響評価法」の記事における「配慮書」の解説

第3条の2では、第一種事業の実施者は事業係る計画の立案段階において、環境保全のために配慮すべき事項(「計画段階配慮事項」)について、検討を行わなければならない規定している。 第二種事業場合には、配慮書の手続き任意で行うことができる。(第3条の9)

※この「配慮書」の解説は、「環境影響評価法」の解説の一部です。
「配慮書」を含む「環境影響評価法」の記事については、「環境影響評価法」の概要を参照ください。

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