配慮書
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/24 13:34 UTC 版)
第3条の2では、第一種事業の実施者は事業に係る計画の立案の段階において、環境の保全のために配慮すべき事項(「計画段階配慮事項」)について、検討を行わなければならないと規定している。 第二種事業の場合には、配慮書の手続きを任意で行うことができる。(第3条の9)
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