流通業務団地造成事業
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/29 02:06 UTC 版)
流通業務団地造成事業とは、都市開発手法のひとつで、流通業務団地について、流通業務市街地の整備に関する法律第2条第2項に定められている事業。都市計画法と流通業務市街地の整備に関する法律の定めによって建設される流通業務施設の全部又は一部の敷地の造成、造成敷地の処分、敷地とあわせて整備されるべき公共施設や公益的施設の敷地の造成又はそれらの施設の整備に関する事業のうち、都市計画事業として施行されるものをいう。流通業務団地は、流通業務地区と呼ばれる土地区域があり、流通業務市街地の整備に関する法律第6条の2で、流通業務地区外の幹線道路、鉄道等の交通施設の利用が容易であること、良好な流通業務の団地として一体的に整備される自然的条件を備えていること、その区域の大部分が建築物の敷地として利用されていないことなどの要件を満たすことが定められている。流通業務団地造成事業の施行者は、地方公共団体、都市再生機構又は地域振興整備公団と定められている。 流通業務団地の例として流通センター (札幌市)の地域地区(流通業務地区)約230ヘクタールのうち約154ヘクタール、松本流通業務団地(長野県笹賀 (松本市))、千歳市工業団地内流通業務団地、花巻流通業務団地(花巻市、独立行政法人都市再生機構運営)、大分流通業務団地(大分県大分市)、神戸流通業務団地(神戸流通センター)、卸町駅 (宮城県)北側流通業務団地、北大阪流通業務団地、鹿児島西インターチェンジ流通業務団地、加須市加須流通業務団地などがある。
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