しんとしきばんせいび‐じぎょう〔‐ジゲフ〕【新都市基盤整備事業】
新都市基盤整備事業
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/29 02:06 UTC 版)
市街地開発事業の一つで、新都市基盤整備法に基づき大都市圏における健全な新都市の基盤を整備し、大都市における人口集中と宅地需給の緩和を図ることを目的とする。事業は新都市基盤法第5条により、すべて都市計画事業として施行し、大都市周辺部にあって新都市として開発されるべき自然的、社会的条件を備えながら、現状では都市化が困難な地域において、法第6条によって地方公共団体または都市再生機構(旧都市基盤整備公団又は旧地域振興整備公団)が事業主体となって事業を行うと定められている。施行者は、施行区域内各筆の土地から一定割合の土地を取得した後、換地方式による土地整理で道路、鉄道、公園、下水道等の根幹的公共施設及び開発誘導地区に充てるべき土地を整備することにより、新都市の基盤をつくる、とされている。なお、開発誘導地区とは、都市として開発するための中核となる地区として、一団地の住宅施設、教育施設、医療施設、官公庁施設、購買施設などを誘導するための土地の区域をいう。施行区域のうち、根幹的公共施設及び開発誘導地区を除くその他の民有地についてはあくまで土地区画整理事業に準じて公共減歩、換地による地区の整備を行うこととされている。なお、新都市基盤整備事業は、これまで実施例はない。 新都市基盤整備事業を定める場合の基準は、新都市基盤法第4条により、つぎのとおりである。 道路、公園、下水道その他の施設に関する都市計画が定められている場合においては、その都市計画に適合するように定めること 当該区域が、良好な住宅市街地が相当部分を占める新都市として適正な配置及び規模の根幹公共施設を備えるものとなるように、当該施設の用に僕すべき土地の区域を定めること 開発誘導地区については、当該区域の市街化を誘導するうえで効果的であるように配置し、その面積が当該区域の面積の40%をこえないよう定めること 開発誘導地区内の土地の利用計画は、開発誘導地区内に配置されることとなる住宅施設、教育施設、医療施設、官公庁施設、購買施設その他の施設の用に供すべき土地又は工業団地造成事業が施行されるべき土地の区域の配置及び規模が、新都市として適正なものとなるように定めること 以上の施行区域の要件及び都市計画の基準に従って、新都市基盤整備事業の都市計画には、都市計画法第12条第2項、都市計画法都市計画令第7条、新都市基盤法第4条第1項にもとづき、市街地開発事業の種類、名称、施行区域、施行区域の面積、根幹公共施設の用に供すべき土地の区域、開発誘導地区の配置・規模、開発誘導地区内の土地の利用計画、を定める必要がある。
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