新都市基盤整備事業とは? わかりやすく解説

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しんとしきばんせいび‐じぎょう〔‐ジゲフ〕【新都市基盤整備事業】

読み方:しんとしきばんせいびじぎょう

道路・鉄道公園下水道など新都市基盤となる施設大都市周辺部整備することにより、大都市への人口集中緩和住宅地供給を行う事業。→市街地開発事業


新都市基盤整備事業

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/29 02:06 UTC 版)

都市再開発」の記事における「新都市基盤整備事業」の解説

市街地開発事業一つで、新都市基盤整備法に基づき大都市圏における健全な新都市基盤整備し大都市における人口集中宅地需給緩和を図ることを目的とする。事業新都市基盤第5条により、すべて都市計画事業として施行し大都市周辺部にあって新都市として開発されるべき自然的社会的条件備えながら、現状では都市化困難な地域において、法第6条によって地方公共団体または都市再生機構旧都市基盤整備公団又は旧地域振興整備公団)が事業主体となって事業を行うと定められている。施行者は、施行区域内各筆の土地から一定割合土地取得した後、換地方式による土地整理道路鉄道公園下水道等の根幹公共施設及び開発誘導地区充てるべき土地整備することにより、新都市基盤をつくる、とされている。なお、開発誘導地区とは、都市として開発するための中核となる地区として、一団地の住宅施設教育施設医療施設官公庁施設購買施設など誘導するための土地区域をいう。施行区域のうち、根幹公共施設及び開発誘導地区を除くその他の民有地についてはあくまで土地区画整理事業準じて公共減歩換地による地区整備を行うこととされている。なお、新都市基盤整備事業は、これまで実施例はない。 新都市基盤整備事業を定め場合基準は、新都市基盤第4条により、つぎのとおりである。 道路公園下水道その他の施設に関する都市計画定められている場合においては、その都市計画適合するように定めること 当該区域が、良好な住宅市街地が相当部分を占め新都市として適正な配置及び規模根幹公共施設備えるものとなるように、当該施設の用に僕すべき土地区域定めること 開発誘導地区については、当該区域市街化誘導するうえで効果的あるよう配置し、その面積当該区域面積40%をこえないよう定めること 開発誘導地区内の土地の利用計画は、開発誘導地区内に配置されることとなる住宅施設教育施設医療施設官公庁施設購買施設その他施設の用に供すべき土地又は工業団地造成事業施行されるべき土地区域配置及び規模が、新都市として適正なものとなるように定めること 以上の施行区域要件及び都市計画基準に従って、新都市基盤整備事業の都市計画には、都市計画法第12条2項都市計画法都市計画第7条新都市基盤第4条第1項もとづき市街地開発事業種類、名称、施行区域施行区域面積根幹公共施設の用に供すべき土地区域開発誘導地区配置規模開発誘導地区内の土地の利用計画、を定め必要がある

※この「新都市基盤整備事業」の解説は、「都市再開発」の解説の一部です。
「新都市基盤整備事業」を含む「都市再開発」の記事については、「都市再開発」の概要を参照ください。

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