市街地開発事業について
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/29 02:06 UTC 版)
「都市再開発」の記事における「市街地開発事業について」の解説
都市計画法12条1項各号に掲げる都市の開発事業に「市街地開発事業」がある。地方公共団体などが一定の地域に総合的な計画に基づいて公共施設や宅地といった建築物の整備を一定的に行い、面的な市街地の開発を図ることを目的としている。 「市街地開発事業」:都市計画法第12条に定める都市計画事業は、以下のとおり 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業 新住宅市街地開発法(昭和38年法律第134号)による新住宅市街地開発事業 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律(昭和33年法律第98号)による工業団地造成事業又は近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律(昭和39年法律第145号)による工業団地造成事業 新都市基盤整備法(昭和47年法律第86号)による新都市基盤整備事業 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法による住宅街区整備事業 密集市街地整備法による防災街区整備事業 都市再開発法による市街地再開発事業
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