法律の目的等
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/04 00:17 UTC 版)
「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」の記事における「法律の目的等」の解説
第一条には目的が、第三条には障害者に対する虐待の禁止が書かれている。 第一条 障害者に対する虐待が障害者の尊厳を害するものであり、障害者の自立及び社会参加にとって障害者に対する虐待を防止することが極めて重要であること等に鑑み、障害者に対する虐待の禁止、国等の責務、障害者虐待を受けた障害者に対する保護及び自立の支援のための措置、養護者に対する支援のための措置等を定めることにより、障害者虐待の防止、養護者に対する支援等に関する施策を促進し、もって障害者の権利利益の擁護に資することを目的とする。 第三条 何人も、障害者に対し、虐待をしてはならない。
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