法律の解説
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/08 16:42 UTC 版)
セクトと看做される団体の違法かつ悪質な活動に一定の規制をかけるための法律。人権の侵害が疑われる活動を行う団体が繰り返し犯罪を犯しかつその活動内容が恒常的に悪質であるとき。その団体に無制限な活動の自由を認めるべきでなく、悪質さと犯罪性を根拠にその団体に一定の活動制限や処罰を与えるべきか。これを争点とする裁判を開くことを可能にした法律。 刑法を拡張し未整備だったセクトの法人としての責任の明確化と、非常に甘かった組織犯罪に対する罰則の強化を行った法律。フランスは元々法人への処罰全般が甘かったので全体的な厳罰化の流れとしてもこの法律は制定された。セクトと目される団体が繰り返し組織的犯罪等や扇動等を行い、それが改まらない場合に適用される法律である。 この法律の想定しているセクトとは、フランス政府の規定による社会との軋轢を生む傾向のある団体のことであり、アメリカや日本などでカルトと呼ばれる団体と同じではない。代表的なところでは統一協会(世界平和統一家庭連合)、サイエントロジー、エホバの証人、創価学会、崇教真光などの現地法人がフランス国内での犯罪性や人権侵害の度合いなどに基づきセクトとして取り扱われた。 現在、創価学会はセクトとして取り扱われていない。2013年、フランス政府が設ける首相直属のセクト対策機関「ミビリュード」(MIVILUDES=「セクト逸脱行為監視取り締まり関係省庁委員会」の略称)会長のジョルジュ・フネックは、『ル・モンド』の月刊誌『Le Monde DES RELIGIONS』の取材に対し、「ここ5年以上にわたり、創価学会に関して、我々はセクト逸脱行為の通報を一切受けていない。運動体は礼拝、文化、商業活動を区別し、フランスにおいてはまったく問題を提起しない」と語っている。
※この「法律の解説」の解説は、「反セクト法」の解説の一部です。
「法律の解説」を含む「反セクト法」の記事については、「反セクト法」の概要を参照ください。
- 法律の解説のページへのリンク