法律の解釈論
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/30 10:23 UTC 版)
技術を何かに使用した時点で、使用法が問われるのであるから、法律論では、Winny開発・配布者が有罪になった件は、技術開発には全く影響を与えないという考え方がある一方、コンピュータ専門誌のITProは「このような判決が出されたら,今後P2Pソフトの開発はできなくなってしまう」という意見もあり、社会的な影響は、単に情報技術の使用法のみならず、あらゆる技術の開発・使用そのものにも及んでいる。 法的な問題の議論では、 技術そのもの 技術を適用して配布・公開する行為 どのような意図・方法で配布・公開するか をはっきり区別しなければならない。 多くの法律家[誰?]は 3.を問題にしているが、金子の弁護団の事務局長である弁護士の壇俊光は「誰かが、不特定多数の人が悪いことをするかもしれないとを知っていて、技術を提供した者は幇助なんだということを、裁判所が真っ向から認めてしまった。これは絶対変えなければならない。高速道路でみんなが速度違反をしていることを知っていたら、国土交通省の大臣は捕まるのか」とのコメントを出しており、法律家の間でもこの件で統一的な見解がなかった。 日本国外では、2001年にアメリカの裁判所がNapster, Inc.の活動を「著作権侵害に加担している」とした民事裁判があった。一方で、ソフトウェア開発者やサービス提供企業の著作権侵害責任を問うことはできないとする判決も、2003年以降、欧米で多数出ていた。 京都府警側は、逮捕の理由はソフトウェアの開発行為を理由としたものではなく、著作権違反を蔓延させようとした行為にあるとしているが、多くのメディアでは、アプリケーションソフトウェアを開発すること自体について、刑事事件として違法性が問われたものと認識され、日本では『非常にまれなケースである』と報じられた。
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