法律の目的とその変遷とは? わかりやすく解説

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法律の目的とその変遷

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/25 06:28 UTC 版)

食品衛生法」の記事における「法律の目的とその変遷」の解説

日本における食品衛生行政起点明治時代にまで遡る。その起点が、1873年明治6年)の司法省布達130号贋造飲食物並ニ腐敗食物ヲ知テ販売スル者」とされるその後本法前身である「飲食物其ノ他ノ物品取締ニ関スル法律」が1900年明治33年)に公布された。 第二次世界大戦敗戦後新憲法成立に伴い独立命令1947年昭和22年12月31日失効することが規定日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律)されていたため、それに間に合うよう制定された。同年12月24日成立1948年昭和23年1月1日施行同法実質的な主たる起草者は、後に厚生省初代食品衛生課長となる尾崎嘉篤及び畠田樋上三宅等の公衆保険局栄養課の職員である。 2003年平成15年5月30日法目的次のように改正された。 (改正前)「飲食起因する衛生上の危害発生防止し公衆衛生の向上及び増進寄与すること」 (改正後)「食品安全性確保のために公衆衛生見地から必要な規制その他の措置講ずることにより、飲食起因する衛生上の危害発生防止し、もつて国民の健康の保護を図ること」(法第1条)。この2003年改正は「健康の保護」という、より高い目標設定とそれを実現するための「必要な規制その他の措置」という行政役割明確化していることが特徴である。 なお、この改正とほぼ同時期に食品安全基本法制定されている。

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法律の目的とその変遷

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/28 11:28 UTC 版)

日本農林規格等に関する法律」の記事における「法律の目的とその変遷」の解説

同法前身は、指定農林物資検査法昭和23年法律210号)である。 戦後民主主義高揚の中で、強制検査であった指定農林物資検査法から、任意検査基調とした農林物資規格法昭和25年法律175号)へと移行した。 この農林物資規格法目的規定1970年昭和45年)に一部改正実質的な追加昭和45年法律92号)され、併せて題名農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律改められた。 当時目的は、「(1)適正かつ合理的な農林物資規格制定し、これを普及させることによつて、農林物資品質改善生産合理化取引の単純公正化及び使用又は消費合理化を図るとともに、(2)農林物資品質に関する適正な表示行なわせることによつて一般消費者選択資し、もつて農林物資生産及び流通円滑化、消費者需要即した農業生産等の振興並びに消費者利益保護寄与すること」(1条)とされていた。 したがって当時目的は、大別して2つあった。1つ上記(1)に該当するJAS規格制定等であり、これは、1970年改正以前農林物資規格法受け継いだものであった。そして、2つ目は上記(2)に該当する品質表示等の適正化であり、名称、原材料期限表示など、いわゆる一括表示事項」と呼ばれる項目の記載方法定めるものであった。これは1970年改正時に追加された。 前者JAS規格品のみを対象とするが、後者農林物資酒類並びに医薬品医療機器等法規定する医薬品医薬部外品等を除く)、すなわち「食品全般対象とした。 2009年平成21年4月食材偽装問題議員立法により産地偽装防止のために直罰規定設けるなどの改正がされたが、その改正不正競争防止法屋上屋を架す無意味な行為であることが指摘されている。実際にも、2011年8月現在まで直罰が執行され事例はない。 制定後農林水産省所管していたが、2009年平成21年9月消費者庁設置以降、両省庁共管平成21年法律49号)となった2015年平成27年4月1日に、JAS法食品衛生法健康増進法のうち食品表示に関する部分整理統合した食品表示法施行に伴い食品表示基準策定などに関する規定削除され題名農林物資の規格化等に関する法律改題された。 これに伴って目的も「適正かつ合理的な農林物資規格制定し、これを普及させることによつて、農林物資品質改善生産合理化取引の単純公正化及び使用又は消費合理化を図るとともに飲食料品以外の農林物資品質に関する適正な表示行わせることによつて、食品表示法平成二十五年法律第七十号)による措置と相まつて、一般消費者選択資し、もつて農林物資生産及び流通円滑化、消費者需要即した農業生産等の振興並びに消費者利益保護寄与すること」(1条太字改正前から追加)と改められた。 取引円滑化、ひいては輸出力の強化資するよう、JAS戦略的に制定活用できる枠組み整備しJAS国際化推進を図るため、JAS対象モノ農林水産物・食品)の品質限定されいたものを、モノの「生産方法」(プロセス)、「取扱方法」(サービス等)、「試験方法」などにも拡大する等の改正を行う農林物資の規格化等に関する法律及び独立行政法人農林水産消費安全技術センター法の一部改正する法律平成29年6月23日法律70号)が2018年平成30年4月1日施行施行され題名日本農林規格等に関する法律改題された。題名改正理由は、JAS対象が「モノ」以外に拡大することをによる。この改正より目的も「農林水産分野において適正かつ合理的な規格制定し適正な認証及び試験等実施確保するとともに飲食料品以外の農林物資品質表示適正化措置講ずることにより、農林物資品質改善並びに生産販売その他の取扱い合理化及び高度化並びに農林物資に関する取引円滑化及び一般消費者合理的な選択機会拡大図り、もって農林水産業及びその関連産業健全な発展一般消費者利益保護寄与すること」に改正された。

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