法律の目的とその変遷
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日本における食品衛生行政の起点は明治時代にまで遡る。その起点が、1873年(明治6年)の司法省布達第130号「贋造ノ飲食物並ニ腐敗ノ食物ヲ知テ販売スル者」とされる。その後、本法の前身である「飲食物其ノ他ノ物品取締ニ関スル法律」が1900年(明治33年)に公布された。 第二次世界大戦敗戦後、新憲法の成立に伴い、独立命令が1947年(昭和22年)12月31日に失効することが規定(日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律)されていたため、それに間に合うよう制定された。同年12月24日に成立、1948年(昭和23年)1月1日施行。 同法の実質的な主たる起草者は、後に厚生省の初代食品衛生課長となる尾崎嘉篤及び畠田、樋上、三宅等の公衆保険局栄養課の職員である。 2003年(平成15年)5月30日、法目的が次のように改正された。 (改正前)「飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止し、公衆衛生の向上及び増進に寄与すること」 (改正後)「食品の安全性確保のために公衆衛生の見地から必要な規制その他の措置を講ずることにより、飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止し、もつて国民の健康の保護を図ること」(法第1条)。この2003年の改正は「健康の保護」という、より高い目標設定とそれを実現するための「必要な規制その他の措置」という行政の役割を明確化していることが特徴である。 なお、この改正とほぼ同時期に食品安全基本法が制定されている。
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法律の目的とその変遷
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「日本農林規格等に関する法律」の記事における「法律の目的とその変遷」の解説
同法の前身は、指定農林物資検査法(昭和23年法律第210号)である。 戦後の民主主義高揚の中で、強制検査であった指定農林物資検査法から、任意検査を基調とした農林物資規格法(昭和25年法律第175号)へと移行した。 この農林物資規格法の目的規定が1970年(昭和45年)に一部改正(実質的な追加。昭和45年法律第92号)され、併せて題名が農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律に改められた。 当時の目的は、「(1)適正かつ合理的な農林物資の規格を制定し、これを普及させることによつて、農林物資の品質の改善、生産の合理化、取引の単純公正化及び使用又は消費の合理化を図るとともに、(2)農林物資の品質に関する適正な表示を行なわせることによつて一般消費者の選択に資し、もつて農林物資の生産及び流通の円滑化、消費者の需要に即した農業生産等の振興並びに消費者の利益の保護に寄与すること」(1条)とされていた。 したがって、当時の目的は、大別して2つあった。1つは上記(1)に該当するJAS規格の制定等であり、これは、1970年改正以前の農林物資規格法を受け継いだものであった。そして、2つ目は上記(2)に該当する品質表示等の適正化であり、名称、原材料、期限表示など、いわゆる「一括表示事項」と呼ばれる項目の記載方法を定めるものであった。これは1970年改正時に追加された。 前者はJAS規格品のみを対象とするが、後者は農林物資(酒類並びに医薬品医療機器等法に規定する医薬品、医薬部外品等を除く)、すなわち「食品」全般を対象とした。 2009年(平成21年)4月、食材偽装問題で議員立法により産地偽装防止のために直罰規定を設けるなどの改正がされたが、その改正は不正競争防止法に屋上屋を架す無意味な行為であることが指摘されている。実際にも、2011年8月現在まで直罰が執行された事例はない。 制定後、農林水産省が所管していたが、2009年(平成21年)9月の消費者庁設置以降、両省庁の共管(平成21年法律第49号)となった。 2015年(平成27年)4月1日に、JAS法、食品衛生法、健康増進法のうち食品表示に関する部分を整理・統合した食品表示法の施行に伴い、食品の表示基準の策定などに関する規定が削除され、題名が農林物資の規格化等に関する法律に改題された。 これに伴って、目的も「適正かつ合理的な農林物資の規格を制定し、これを普及させることによつて、農林物資の品質の改善、生産の合理化、取引の単純公正化及び使用又は消費の合理化を図るとともに、飲食料品以外の農林物資の品質に関する適正な表示を行わせることによつて、食品表示法(平成二十五年法律第七十号)による措置と相まつて、一般消費者の選択に資し、もつて農林物資の生産及び流通の円滑化、消費者の需要に即した農業生産等の振興並びに消費者の利益の保護に寄与すること」(1条。太字は改正前から追加)と改められた。 取引の円滑化、ひいては、輸出力の強化に資するよう、JASを戦略的に制定・活用できる枠組みを整備し、JASの国際化の推進を図るため、JASの対象はモノ(農林水産物・食品)の品質に限定されていたものを、モノの「生産方法」(プロセス)、「取扱方法」(サービス等)、「試験方法」などにも拡大する等の改正を行う農林物資の規格化等に関する法律及び独立行政法人農林水産消費安全技術センター法の一部を改正する法律(平成29年6月23日法律第70号)が2018年(平成30年)4月1日に施行に施行され題名が日本農林規格等に関する法律に改題された。題名改正の理由は、JASの対象が「モノ」以外に拡大することをによる。この改正により目的も「農林水産分野において適正かつ合理的な規格を制定し、適正な認証及び試験等の実施を確保するとともに、飲食料品以外の農林物資の品質表示の適正化の措置を講ずることにより、農林物資の品質の改善並びに生産、販売その他の取扱いの合理化及び高度化並びに農林物資に関する取引の円滑化及び一般消費者の合理的な選択の機会の拡大を図り、もって農林水産業及びその関連産業の健全な発展と一般消費者の利益の保護に寄与すること」に改正された。
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