法律の発案権
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法律の発案権は、政府とエドゥスクンタ議員にある(憲法第70条第1項)。また、議員は次の3種の動議の提案権を有する。 立法動議:法律制定の提案を含む(法第39条第2項第1号) 財政動議:予算、補正予算等に関する提案を含む(同項第2号) 請願動議:法律起草等の提案を含む(同項第3号)
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法律の発案権
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/01/02 02:09 UTC 版)
法律の発案権は、1. リーギコグ議員、2. リーギコグ内会派、3. リーギコグ内委員会、4. 政府、5. 大統領(憲法改正法律案のみ)にある(憲法第103条第1項)。また、リーギコグの賛成多数の動議をもって、リーギコグが望む法律を政府に提案させることができる(同条第2項)。また、国籍法や統治機構に関する重要法律など17種類の法律は、制定・改正はリーギコグ議員多数の専権としている(憲法第104条第2項)。
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