法律の目的と概要とは? わかりやすく解説

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法律の目的と概要

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/22 08:52 UTC 版)

東京都制」の記事における「法律の目的と概要」の解説

1943年7月1日東京都制施行東京府東京市廃止し東京府存在していた地域東京都設置した東京府東京市廃止されたが、ともに条例等東京都引き継いだ東京都制目的は「帝都たる東京真の国家的性格適応する体制整備確立すること」、「帝都に於ける従来の府市併存の弊を解消し帝都一般行政の、一元的にして強力な遂行期すること」、「帝都行政根本的刷新と高度の効率化を図ること」にあった。「大東亜戦争」(太平洋戦争)下における、いわゆる戦時法制のひとつである。 東京都制による東京都の長は、官選による東京都長官である。議決機関として東京都議会東京都参事会設置した東京都長官以下、統治機構官制については天皇の大権属するため法律である東京都制ではなく勅令である東京都官制昭和18年勅令503号。1943年6月19日公布同年7月1日施行)によって定められている。 従前との相違点は、旧東京市範囲設置した区が東京都直轄になっている点である。区の執行機関である区長従前は市の有給吏員として東京市において選任されていたが、東京都官制によって東京都長官官吏である書記官をもって選任することに改められた。区は従来通り法人格をもった自治体として性格を一応は保ったが、都との関係について様々な合理化図られ、都の強力な監督下に置かれた。多摩地域島嶼部市町村基礎的地方自治体であることは従前変わりがないが、これらに対しても都の監督強化された。

※この「法律の目的と概要」の解説は、「東京都制」の解説の一部です。
「法律の目的と概要」を含む「東京都制」の記事については、「東京都制」の概要を参照ください。

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