主な権限
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/15 07:36 UTC 版)
「ポーランドの大統領一覧」の記事における「主な権限」の解説
1997年の憲法が定める主な権限は以下の通り。大統領の権限は1997年の憲法では制限されており、議院内閣制に近い政治体制になっている。 両院の議院、内閣と共に法律の発案権を有する(憲法第118条) 首相の指名・任命(憲法第154条1) ただし、首相任命後14日以内に内閣は下院の過半数の信任を受ける必要がある(第154条2)。このため、下院の議席配分を無視して首相を任命することは事実上不可能である。 議会が可決した法案の拒否権を有し、憲法裁判所への審査要請を行うか、セイム(下院)へ差し戻すことができる。ただし、憲法裁判所へ要請し、憲法裁判所が合憲と判断した場合に再度拒否することは出来ない。また、下院へ差し戻した後に下院議員の5分の3の賛成があった場合は7日以内に署名、公布しなければならない(憲法第122条) 国際条約の批准(憲法第133条) 外交官の任命(憲法第133条) 外国の外交官の信任状及び解任状の受理(憲法第133条) ポーランド軍の最高司令権(憲法第134条) 戦時の軍司令官の任免権なども有するが、「首相の要請に基づく」場合のみである。また、戦争状態にあるかどうかを決定するのは原則として下院である(憲法第116条) 勲章、栄典の授与(憲法第138条) 恩赦の実施(憲法第139条)
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