しょくひんあんぜん‐きほんほう〔‐キホンハフ〕【食品安全基本法】
食品安全基本法
心が高まっていることに加え、世界中からの食材の調達、新たな技術の開発などの国民の食生活を取り巻く情勢の変化に的確に対応するため、
① 食品の安全性の確保についての基本理念として、国民の健康保護が最も重要であること等を明らかにするとともに、
② リスク分析手法を導入し、食品安全行政の統一的、総合的な推進を担保し、 ③ そのためにリスク評価の実施を主たる任務とする食品安全委員会を設置す
ること等を規定した法律です。
この法律に基づき、厚生労働省や農林水産省などのリスク管理機関から独立してリスク評価を行う機関として、食品安全委員会が内閣府に設置されました。
食品安全基本法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/03/06 03:34 UTC 版)
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食品安全基本法 | |
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![]() 日本の法令 | |
法令番号 | 平成15年法律第48号 |
提出区分 | 閣法 |
種類 | 消費者法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 2003年5月16日 |
公布 | 2003年5月23日 |
施行 | 2003年7月1日 |
主な内容 | 食品の安全性の確保 |
関連法令 | 食品衛生法 |
条文リンク | 食品安全基本法 - e-Gov法令検索 |
食品安全基本法(しょくひんあんぜんきほんほう、平成15年5月23日法律第48号)は、食品の安全性の確保に関し、基本理念を定めるとともに、施策の策定に係る基本的な方針を定めることにより、食品の安全性の確保に関する施策を総合的に推進することに関する法律である。
構成
- 第1章 総則(第1条~第10条)
- 第2章 施策の策定に係る基本的な方針(第11条~第21条)
- 第3章 食品安全委員会(第22条~第38条)
- 附則
法律の目的
食品安全基本法はその目的を以下のように定めている。
食品安全基本法は2003年(平成15年)5月23日に、食品衛生法の制定以来初ともいえる大改正に先立ち公布、同年7月1日施行された(食衛法の改正法の公布は5月30日)。
この一連の動きの背景には、森永ヒ素ミルク事件や雪印集団食中毒事件、BSE問題の発生、無許可食品添加物の使用、原産地の偽装表示や残留農薬と、食の安全を脅かす事件があった。
主な条文の内容
- 第3条~第5条 - 食品の安全性の確保についての基本理念。
- 第6条~第9条 - 国、地方自治体及び食品関連事業者の責務と消費者の役割。
- 国及び地方自治体の施策の策定及び実施を責務とすることを明記。
- 食品関係事業者は必要な措置を適切に講じる責務、国及び地方公共団体の施策に協力する責務及び正確かつ適切な情報の提供に努めなければならないことを明記。
- 消費者は知識と理解を深め、意見を表明するように努めることを明記。
- 第12条~第20条 - 施策の策定に当たっての留意事項。
- 国民の意見の行政への反映、緊急事態への対処に関する体制の整備、行政機関同士の連携、国民に対する教育と学習の振興、環境に及ぼす影響の配慮など。
関連項目
食品安全基本法と同じ種類の言葉
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