牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法とは? わかりやすく解説

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牛肉トレーサビリティ法

読み方:ぎゅうにくトレーサビリティほう
別名:牛トレーサビリティ法、牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法

牛肉個体識別番号付与することで、肉牛出生から飼育、加工運搬経て消費者のもとに届くまでの履歴追跡できるようにした法律

牛肉トレーサビリティ法は2003年施行された。BSE問題として話題となった牛海綿状脳症」の被害をおさえることなどが主な目的であったが、2011年7には、福島第一原発周辺農家から出荷され牛肉から放射性セシウム発見された件で、同じ農家から出荷され牛肉が牛肉トレーサビリティ法に基づき特定されている。

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牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法 (平成十五年六月十一日法律第七十二号)

牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法


牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/20 00:49 UTC 版)

牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法(うしのこたいしきべつのためのじょうほうのかんりおよびでんたつにかんするとくべつそちほう)は、2003年に制定された日本の法律の個体の識別のための情報の適正な管理及び伝達に関する特別の措置を講ずることにより、牛海綿状脳症のまん延を防止するための措置の実施の基礎とするとともに、牛肉に係る当該個体の識別のための情報の提供を促進し、もって畜産及びその関連産業の健全な発展並びに消費者の利益の増進を図ることを目的とする(同法第1条)ものである。「牛肉トレーサビリティ法」とも呼ばれる。




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