牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法とは? わかりやすく解説

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牛肉トレーサビリティ法

読み方:ぎゅうにくトレーサビリティほう
別名:牛トレーサビリティ法、牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法

牛肉個体識別番号付与することで、肉牛出生から飼育、加工運搬経て消費者のもとに届くまでの履歴追跡できるようにした法律

牛肉トレーサビリティ法は2003年施行された。BSE問題として話題となった牛海綿状脳症」の被害をおさえることなどが主な目的であったが、2011年7には、福島第一原発周辺農家から出荷され牛肉から放射性セシウム発見された件で、同じ農家から出荷され牛肉が牛肉トレーサビリティ法に基づき特定されている。

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牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法 (平成十五年六月十一日法律第七十二号)

牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法


牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/12/23 01:35 UTC 版)

牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法

日本の法令
通称・略称 牛肉トレーサビリティ法
牛トレサ法
法令番号 平成15年法律第72号
提出区分 閣法
種類 経済法
効力 現行法
成立 2003年6月4日
公布 2003年6月11日
施行 2003年12月1日
所管 農林水産省
主な内容 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達など
関連法令 牛海綿状脳症対策特別措置法
条文リンク 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法 - e-Gov法令検索
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牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法(うしのこたいしきべつのためのじょうほうのかんりおよびでんたつにかんするとくべつそちほう、平成15年6月11日法律第72号)は、の個体の識別のための情報の適正な管理および伝達に関する特別の措置を講ずることにより、牛海綿状脳症のまん延を防止するための措置の実施の基礎とするとともに、牛肉に係る当該個体の識別のための情報の提供を促進し、もって畜産およびその関連産業の健全な発展並びに消費者の利益の増進を図ること(同法1条)に関する法律である。「牛肉トレーサビリティ法」とも呼ばれる。

構成

  • 第一章 総則(第1条・第2条)
  • 第二章 牛個体識別台帳(第3条-第7条)
  • 第三章 牛の出生等の届出及び耳標の管理(第8条-第13条)
  • 第四章 特定牛肉の表示等(第14条-第18条)
  • 第五章 雑則(第19条-第22条)
  • 第六章 罰則(第23条・第24条)
  • 附則

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