牛海綿状脳症対策特別措置法
牛海綿状脳症の発生の予防、まん延防止のための特別の措置を定めること等に
より、安全な牛肉を安定的に供給する体制を確立し、もって国民の健康の保護並びに肉用牛生産、飲食店等の健全な発展を図ることを目的とします。
厚生労働大臣や農林水産大臣が、牛海綿状脳症の発生が確認された場合またはその疑いがあると認められた場合に国や都道府県が講ずべき対応に関する基本計
を定めることとされています。
た、牛の肉骨粉を原料等とする飼料の使用禁止の規定、死亡牛の届出や検査、 と畜場におけるBSE検査や特定部位の除去・焼却、牛に関する情報の記録等の規定、 牛の生産者等の経営の安定のための措置等についても規定されています。
牛海綿状脳症対策特別措置法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/12/23 01:33 UTC 版)
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牛海綿状脳症対策特別措置法 | |
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![]() 日本の法令 | |
通称・略称 | 狂牛病対策特別措置法 |
法令番号 | 平成14年法律第70号 |
提出区分 | 議法 |
種類 | 経済法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 2002年6月7日 |
公布 | 2002年6月14日 |
施行 | 2002年7月4日 |
所管 | 農林水産省、厚生労働省 |
主な内容 | 牛海綿状脳症(狂牛病)に関する対策 |
関連法令 | 家畜伝染病予防法、と畜場法 |
条文リンク | 牛海綿状脳症対策特別措置法 - e-Gov法令検索 |
牛海綿状脳症対策特別措置法(うしかいめんじょうのうしょうたいさくとくべつそちほう、平成14年6月14日法律第70号)は、牛海綿状脳症(狂牛病)の発生を予防し、およびまん延を防止するための特別の措置を定めること等により、安全な牛肉を安定的に供給する体制を確立し、もって国民の健康の保護ならびに肉用牛生産および酪農、牛肉に係る製造、加工、流通および販売の事業、飲食店営業等の健全な発展を図ることに関する法律である。
構成
- 第1条 目的
- 第2条 定義
- 第3条 国及び都道府県の責務
- 第4条 基本計画
- 第5条 牛の肉骨粉を原料等とする飼料の使用の禁止等
- 第6条 死亡した牛の届出及び検査
- 第7条 と畜場における牛海綿状脳症に係る検査等
- 第8条 牛に関する情報の記録等
- 第9条 牛の生産者等の経営の安定のための措置
- 第10条 協力依頼
- 第11条 正しい知識の普及等
- 第12条 調査研究体制の整備等
- 附則
経緯
- 2001年9月:日本国内でのBSE第1例が確認される。
- 2002年6月4日:第154国会衆議院で可決[1]。
- 2002年6月7日:参議院で可決、成立。
- 2002年6月14日:法律公布。
脚注
関連項目
外部リンク
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