と畜場法とは? わかりやすく解説

と畜場法

所管府省厚生労働省
と畜場経営及び食用供するために行う獣畜の処理の適正確保のために公
衛生見地から必要な規制講じ、もって国民の健康の保護を図ることを目的とします
と畜場設置の許可及びと畜場衛生保持のほか、獣畜のとさつまたは解体は、 都道府県知事の行う検査経た上でと畜場においてなされるべきことを規定してます。

と畜場法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/14 00:01 UTC 版)

と畜場法(とちくじょうほう、昭和28年8月1日法律第104号)は、と畜場の経営及び食用に供するために行う獣畜の処理の適正の確保のために公衆衛生の見地から必要な規制その他の措置を講じ、もつて国民の健康の保護を図ることを目的とする(第1条)日本法律である。通称は屠場法(とじょうほう)。


  1. ^ 日本獣医師会雑誌(1953),阿曽村千春
  2. ^ 昭和6年9月10日発衛第99号厚生省衛生局長通知


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