と畜場の使用
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/14 00:01 UTC 版)
と畜場は、正当な理由なく、農場からの獣畜の搬入を拒むことはできない。また、正当な理由なく、と殺・解体の依頼を断ることもできない(第11条)。また、と畜場が生産者に対して求める代金である、と畜場使用料やと殺解体手数料については、都道府県知事の認可が必要である(第12条)。 これらは、と畜場が単なる営業の施設ではなく、公共の必要性があって設置される施設であるため、設けられた規定である。
※この「と畜場の使用」の解説は、「と畜場法」の解説の一部です。
「と畜場の使用」を含む「と畜場法」の記事については、「と畜場法」の概要を参照ください。
- と畜場の使用のページへのリンク