病肉等の販売等の禁止
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/25 06:28 UTC 版)
疾病にかかり又は異常のある獣畜や家きんの肉・臓器・骨など、へい死した獣畜や家きんの肉・臓器・骨などは、販売等してはならない(法第9条)。 家畜伝染病予防法に規定する法定伝染病・届出伝染病など、患畜の肉は一切食用にすることができず、と畜場法・食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律と併せて、厳格な規制が行われている。 獣畜とは牛、馬、豚、めん羊、山羊、水牛をいい、家きんとは鶏、あひる、七面鳥をいう。 なお、獣畜が不慮の災害により即死した場合(例えば、トラックや汽車にはねられて即死した場合)において、と畜検査員(獣医師)が人の健康を損なうおそれがなく飲食に適すると認めたときには、販売等することは差し支えない。
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