個体識別番号
こたいしきべつ‐ばんごう〔‐バンガウ〕【個体識別番号】
読み方:こたいしきべつばんごう
1 携帯電話などでウェブサイトにアクセスするとき、ウェブサーバーに送信される契約者の識別番号。ウェブ上の各種サービスやアプリケーションなどを再度利用する際、この識別番号によって認証され、ログイン作業を省略することができる。また、通信事業者はどの通信がどの携帯電話から行われたかを特定できる。契約者固有番号。
2 牛肉トレーサビリティー法に基づいてすべての国産牛に出生段階から割り当てられる10桁の固有の番号。食肉として売る場合、小売店・飲食店などはこれを表示する義務がある。挽き肉・内臓肉・牛肉加工品などは表示義務の対象外。
[補説] 1は事業者によって機能とその呼称が異なり、NTTドコモでは端末製造番号や個体識別情報、ソフトバンクモバイルでは端末シリアル番号、auグループではサブスクライバIDなどとよぶ。
個体識別番号(こたいしきべつばんごう)
電話会社、携帯電話のメーカーと機種に関する情報を識別するために携帯電話につけられた番号のこと。利用者の電話番号や氏名などの個人情報は含まれていない。
iモードに代表される携帯電話のインターネット接続サービスにおいて、サイトの画面デザインを正確に表示するには、サイト運営者は携帯電話ごとに画面の大きさを知る必要がある。利用者がサイトにアクセスするときに個体識別番号を知らせることで、携帯電話の機種を判別し、それに応じた画面デザインを使うことができる仕組みになっている。
個体識別番号の通知は利用者の承諾を前提にしているものの、電話番号やメールアドレス、氏名、住所などの個人情報は含まれていない。携帯電話の個体を識別することができるだけで、利用者個人を識別するわけではない。
携帯電話の個体識別番号を表示し、利用者の個人情報を入手したかのように装い、利用料を迫る不当請求が発生している。実際に料金を支払ってしまうといった被害が急増しているという。
(2004.11.08掲載)
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