主な条文の内容
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/27 06:02 UTC 版)
第3条~第5条 - 食品の安全性の確保についての基本理念。 第6条~第9条 - 国、地方自治体及び食品関連事業者の責務と消費者の役割。 国及び地方自治体の施策の策定及び実施を責務とすることを明記。 食品関係事業者は必要な措置を適切に講じる責務、国及び地方公共団体の施策に協力する責務及び正確かつ適切な情報の提供に努めなければならないことを明記。 消費者は知識と理解を深め、意見を表明するように努めることを明記。 第12条~第20条 - 施策の策定に当たっての留意事項。 国民の意見の行政への反映、緊急事態への対処に関する体制の整備、行政機関同士の連携、国民に対する教育と学習の振興、環境に及ぼす影響の配慮など。
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