介護労働安定センターとは? わかりやすく解説

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介護労働安定センター

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/11/12 06:16 UTC 版)

介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律」の記事における「介護労働安定センター」の解説

厚生労働大臣は、介護労働者福祉増進を図ることを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であって第17条規定する業務関し次に掲げ基準適合する認められるものを、その申請により、全国に一を限って、同条に規定する業務を行う者(介護労働安定センター)として指定することができる(第15条)。法施行時より現在に至るまで東京都荒川区の「公益財団法人介護労働安定センター」(Care Work FoundationCWF))が指定受けていて、CWF全都道府県支部設けている。 職員業務方法その他の事項についての業務実施に関する計画適正なものであり、かつ、その計画確実に遂行する足り経理的及び技術的な基礎有する認められること。 前号定めるもののほか、業務運営適正かつ確実に行われ介護労働者福祉増進資する認められること。 日本における急速な高齢化進展等に伴う介護労働力への需要増大対処するため、介護労働者雇用管理改善能力開発及び向上その他の介護労働者福祉増進を図ることが必要となっている。このため事業主に対する相談・援助給付金支給介護労働者対す教育訓練職業紹介事業者等に関する情報の提供等の業務を行う必要があるが、これらの業務については、雇用管理改善は本来企業経営労使関係直接関わる問題であること、介護関係業務直接人の生命身体を扱うという性質専門的な知識持ったが行必要があること等から、国が直接行うよりはむしろ介護労働者雇用管理改善に関する専門的知識経験持った民間団体により専門的弾力的にきめ細か対応していくことが適当であると考えられるため、そのような団体相談その他の援助給付金支給等の業務行わせることとしたものであること(平成12年4月1日職発第169号/能発第72号)。 介護労働安定センターは、次に掲げ業務を行うものとする第17条)。 介護労働者雇用及び福祉に関する情報及び資料総合的に収集し並びに事業主職業紹介事業その他の関係に対して提供すること。 職業紹介事業者の行う職業紹介事業係る介護労働者に対して、その者が賃金支払を受けることが困難となった場合保護その他のその職業生活の安定を図るために必要な援助を行うこと。 第18条1項規定する業務雇用安定事業能力開発事業一部)を行うこと。 前三号に掲げるもののほか、介護労働者福祉増進を図るために必要な業務を行うこと 介護労働安定センターには、給付金関係業務等を通じて介護分野事業主労働需要に関する情報集積されることとなるので、事業主了解得た上で職業安定機関当該情報提供し職業安定機関における求人開拓活用すること等が可能となる。また、職業安定機関は、求人開拓等を通じて介護分野事業主であって給付金活用できる思われるものを把握することもあるので、事業主に対して周知等を積極的に行うほか、介護労働安定センター都道府県支部への相談勧奨すること等が可能となる。このため職業安定機関と介護労働安定センター都道府県支部との間で実効ある連携を図ること(平成12年4月1日職発第169号/能発第72号)。 介護労働安定センターの役員の選任及び解任は、厚生労働大臣認可を受けなければ、その効力生じない第25条1項)。給付金業務従事する介護労働安定センターの役員及び職員は、刑法その他の罰則適用については、法令により公務従事する職員とみなす(第26条)。厚生労働大臣は、第17条規定する業務適正な運営確保するために必要な限度において、介護労働安定センターに対し、同条に規定する業務若しくは資産の状況関し必要な報告をさせ、又は所属職員に、介護労働安定センターの事務所立ち入り業務状況若しくは帳簿書類その他の物件検査させることができ(第27条1項)、この立入検査権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してならない第27条3項)。

※この「介護労働安定センター」の解説は、「介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律」の解説の一部です。
「介護労働安定センター」を含む「介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律」の記事については、「介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律」の概要を参照ください。

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