雇用安定措置とは? わかりやすく解説

雇用安定措置

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/06 00:12 UTC 版)

労働者派遣事業」の記事における「雇用安定措置」の解説

平成27年9月30日以降締結され派遣契約に基づく派遣労働者に対しては、派遣事業主派遣労働者派遣終了後雇用継続させるための措置(雇用安定措置)を講じなければならない具体的に以下のとおりである。義務は、派遣事業主適切に履行するか、派遣労働者就業継続希望しなくなるまで効力存続する。たとえ労働契約終了した場合であっても義務履行はしなければならない。雇用安定措置を講ずる際には、本人意向尊重し本人希望する措置講じるよう努めなければならない派遣事業主は、個々派遣労働者に対して実施した雇用安定措置の内容について派遣元管理台帳記載しなければならない派遣先への直接雇用依頼対象となる派遣労働者が現在就業している派遣先に対して派遣終了後に、本人直接雇用申込をしてもらうよう依頼する。この依頼は、書面の交付等により行うことが望ましい。 この措置講じた結果派遣先での直接雇用に結びつかなかった場合派遣事業主は他の措置追加講じる必要がある派遣先が直接雇用ようとする際に、派遣元がこれを禁止した妨害したりすることは、派遣法趣旨反し行政指導対象となる。 派遣先が、受け入れている派遣労働者直接雇用した場合キャリアアップ助成金支給対象となる。 新たな派遣先の提供(合理的なものに限る)派遣労働者派遣終了後就業継続できるよう、新し派遣先を確保し派遣労働者提供する対象となる派遣労働者派遣事業主無期雇用とした上で期間制限対象外となる)、これまで同一派遣先に派遣することもこの措置該当する派遣事業主による無期雇用派遣事業主が、対象となる派遣労働者無期雇用とし、自社就業させる(派遣労働者以外の働き方をさせる)。 派遣元が就業規則等により、一律に試験課し試験合格者のみを無期雇用労働者として雇用するということ定めていた場合当該試験不合格に対して雇用安定措置を講じたとはいえず、別の措置講ずる必要がある。 その他雇用安定を図るために必要な措置新たな就業機会提供するまでの間に行われる有給教育訓練 紹介予定派遣等々 対象となる派遣労働者は、 同一組織単位継続して3年派遣される見込みのある者については、1~4のいずれか講じなければならない雇用安定義務措置逃れるために意図的に派遣期間3年未満にすることは、脱法行為として行政指導対象となる。 同一組織単位継続して1年以上3年未満派遣される見込みのある者については、1~4のいずれか講じるよう努めなければならない上記以外の者で、派遣事業主雇用された期間が通算1年以上の者については、2~4のいずれか講じるよう努めなければならない派遣先は、組織単位ごとの同一業務について派遣元から継続して1年以上同一有期雇用派遣労働者特定有期雇用派遣労働者)に係る労働者派遣受けた場合において、引き続き当該業務労働者従事させるために労働者雇い入れようとするときは、当該業務従事した特定有期雇用派遣労働者継続して就業することを希望する者に限る)を、遅滞なく雇い入れるよう努めなければならない

※この「雇用安定措置」の解説は、「労働者派遣事業」の解説の一部です。
「雇用安定措置」を含む「労働者派遣事業」の記事については、「労働者派遣事業」の概要を参照ください。

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