派遣元管理台帳とは? わかりやすく解説

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派遣元管理台帳

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/02 04:31 UTC 版)

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」の記事における「派遣元管理台帳」の解説

派遣元は、派遣就業関し、派遣元管理台帳を作成し当該台帳派遣労働者ごとに以下の事項記載し、これを3年保存しなければならない派遣法37条)。 無期雇用派遣労働者であるか有期雇用派遣労働者あるかの別(当該派遣労働者有期雇用派遣労働者である場合にあっては当該有期雇用派遣労働者係る労働契約の期間60歳上であるか否か別 派先の氏名又は名称 事業所の所在地その他派就業の場所及び組織単位 労働者派遣の期間及び派遣就業をする日 始業及び終業時刻 従事する業務種類 特定有期雇用派遣労働者に対して講じた雇用安定措置内容 段階的かつ体系的な教育訓練行った日時及び内容 派遣労働者から申出受けた苦情の処理に関す事項 紹介予定派遣係る派遣労働者については、当該紹介予定派遣に関する事項 その他厚生労働省令定め事項派遣法施行規則第31条派遣労働者氏名 事業所の名称 派遣元責任者及び派遣責任者に関する事項 派遣法施行令第4条第1項各号掲げ業務について労働者派遣をするときは、施行規則第21条2項規定により付することとされる号番号 事業の開始転換拡大縮小又は廃止のための業務であって一定の間内完了することが予定されているものについて労働者派遣をするときは、その旨 その業務一箇月間に行われる日数が、当該派遣就業係る派遣先に雇用される通常の労働者一箇月間の所定労働日数に比し相当程度少なく、かつ、厚生労働大臣定め日数以下である業務について労働者派遣をするときは、その旨及び当該業務一箇月間に行われる日産前産後休業育児休業介護休業をする労働者業務について労働者派遣をするときは、休業者氏名業務休業期間 キャリア・コンサルティング行った日及び当該援助内容 健康保険厚生年金保険雇用保険被保険者資格取得届が提出されていない場合派遣先に通知したその理由

※この「派遣元管理台帳」の解説は、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」の解説の一部です。
「派遣元管理台帳」を含む「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」の記事については、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」の概要を参照ください。

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