派遣元管理台帳
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/02 04:31 UTC 版)
「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」の記事における「派遣元管理台帳」の解説
派遣元は、派遣就業に関し、派遣元管理台帳を作成し、当該台帳に派遣労働者ごとに以下の事項を記載し、これを3年間保存しなければならない(派遣法第37条)。 無期雇用派遣労働者であるか有期雇用派遣労働者であるかの別(当該派遣労働者が有期雇用派遣労働者である場合にあっては、当該有期雇用派遣労働者に係る労働契約の期間) 60歳以上であるか否かの別 派遣先の氏名又は名称 事業所の所在地その他派遣就業の場所及び組織単位 労働者派遣の期間及び派遣就業をする日 始業及び終業の時刻 従事する業務の種類 特定有期雇用派遣労働者に対して講じた雇用安定措置の内容 段階的かつ体系的な教育訓練を行った日時及び内容 派遣労働者から申出を受けた苦情の処理に関する事項 紹介予定派遣に係る派遣労働者については、当該紹介予定派遣に関する事項 その他厚生労働省令で定める事項(派遣法施行規則第31条)派遣労働者の氏名 事業所の名称 派遣元責任者及び派遣先責任者に関する事項 派遣法施行令第4条第1項各号に掲げる業務について労働者派遣をするときは、施行規則第21条第2項の規定により付することとされる号番号 事業の開始、転換、拡大、縮小又は廃止のための業務であって一定の期間内に完了することが予定されているものについて労働者派遣をするときは、その旨 その業務が一箇月間に行われる日数が、当該派遣就業に係る派遣先に雇用される通常の労働者の一箇月間の所定労働日数に比し相当程度少なく、かつ、厚生労働大臣の定める日数以下である業務について労働者派遣をするときは、その旨及び当該業務が一箇月間に行われる日数 産前産後休業、育児休業、介護休業をする労働者の業務について労働者派遣をするときは、休業者の氏名・業務・休業期間 キャリア・コンサルティングを行った日及び当該援助の内容 健康保険、厚生年金保険、雇用保険の被保険者資格取得届が提出されていない場合、派遣先に通知したその理由
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