違法派遣の罰則とは? わかりやすく解説

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違法派遣の罰則

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/02 04:31 UTC 版)

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」の記事における「違法派遣の罰則」の解説

公衆衛生又は公衆道徳有害な業務就かせる目的労働者派遣をした者は、1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金処せられる(派遣法58条)。 派遣禁止業務への派遣名義貸し無許可派遣事業虚偽更新業務停止命令違反をした者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金処せられる(派遣法59条)。 業務改善命令違反申告をした労働者対す不利益取り扱いをした者は、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金処せられる(派遣法60条)。 許可申請変更廃止届出書類虚偽記載就業条件等の明示派遣期間派遣元責任者派遣元管理台帳派遣責任者派遣管理台帳規定違反派遣先への所定事項の未通知虚偽通知厚生労働大臣への所定事項の未報告虚偽報告立入検査対す検査拒否虚偽陳述をした者は、30万円以下の罰金処せられる(派遣法61条)。 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人使用人その他の従業者が、その法人又は人の業に関して、第58~61条までの違反行為をしたときは、行為者罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条罰金刑科する派遣法62条)。

※この「違法派遣の罰則」の解説は、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」の解説の一部です。
「違法派遣の罰則」を含む「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」の記事については、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」の概要を参照ください。

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