違法派遣の罰則
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/02 04:31 UTC 版)
「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」の記事における「違法派遣の罰則」の解説
公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で労働者派遣をした者は、1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金に処せられる(派遣法第58条)。 派遣禁止業務への派遣、名義貸し、無許可の派遣事業・虚偽の更新・業務停止命令違反をした者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる(派遣法第59条)。 業務改善命令違反、申告をした労働者に対する不利益取り扱いをした者は、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられる(派遣法第60条)。 許可申請・変更・廃止届出の書類の虚偽記載、就業条件等の明示・派遣期間・派遣元責任者・派遣元管理台帳・派遣先責任者・派遣先管理台帳の規定違反、派遣先への所定事項の未通知・虚偽通知、厚生労働大臣への所定事項の未報告・虚偽報告、立入検査に対する検査拒否・虚偽陳述をした者は、30万円以下の罰金に処せられる(派遣法第61条)。 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第58~61条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する(派遣法第62条)。
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