違法業者
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/12 02:55 UTC 版)
手数料は金利に換算すると年利で1000%を超える例もある。例えば1日前借りで手数料1%とる場合は年利3819%になる。 金融庁は、2020年3月6日、給料ファクタリングは貸金に当たるとの初めての見解を発表した。貸金業法が適用されれば、貸金業者の登録が必要になり、手数料は年利20%の上限金利内に抑える必要がある。金融庁は「実態は違法なヤミ金業者。絶対に利用してはいけない」「違法なヤミ金融であり、大声での恫喝や勤務先への連絡といった違法な取り立てを受けたりする危険性がある」としている。 東京地方裁判所は、2020年3月24日、給料ファクタリングをめぐる訴訟の判決で、取引は貸金に当たるという判断を示した。 この判決を受けるかのように、2020年5月13日には東京地方裁判所、6月3日には大阪地方裁判所にそれぞれ、給料ファクタリング業者を相手取った訴訟が起こされた。 2020年7月29日に、給料ファクタリングを用いて貸付を行っていた業者が、大阪府警察に貸金業法違反容疑で摘発され、社員らが同容疑で逮捕されており、給料ファクタリングでの貸付としては日本で初の摘発事例となった。
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