違法派遣の事例
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/02 04:24 UTC 版)
事前面接を理由とする労働者の2重雇用による労働者供給事業禁止規定の違反、多重派遣、偽装請負などの違法派遣は、職業安定法44条と労働基準法第6条の違反のため法律上は同類型となる。 「多重派遣#多重派遣の事例」も参照 「偽装請負#偽装請負の事例」も参照
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