違法有責行為類型説とは? わかりやすく解説

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違法有責行為類型説

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/11 23:40 UTC 版)

構成要件」の記事における「違法有責行為類型説」の解説

構成要件を「違法かつ有責とされる行為類型」であると定義する見解で、責任要素としての故意過失構成要件要素含まれることとなる。この場合構成要件犯罪ごとに異なることとなるから、構成要件犯罪個別化機能有することとなる。また、一般的には構成要件には違法推定機能責任推定機能双方認められることになる。この定義は小野清一郎により提唱されたものであり、その実体的意義は、条文構造への着目である。例えば、他人に権利があるものを無断所持または処分する行為が、どのように規律されるかは条文構造によるのであり、この構造の解釈によって、法の適用が行われる。行為における故意または過失問題とされるのも体系上の条文構造前提とされるのであり、解釈が行われる前のの意味として条文全体構成要件よばれる

※この「違法有責行為類型説」の解説は、「構成要件」の解説の一部です。
「違法有責行為類型説」を含む「構成要件」の記事については、「構成要件」の概要を参照ください。

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