違法改造の例
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/02 06:42 UTC 版)
マフラーからの音量が規制値をオーバーしている状態(製造年などにより規制値は異なる)。 排気ガス基準をクリアできない(触媒を通過させずに、排気ガスをそのまま大気開放している場合など。当然触媒ストレートは違法) 最低地上高(地面と車体底部までの間隙)が9cm以上確保できていない状態の、限度を超えたローダウンなど(各車両のホイールベースやトレッドによって必要とされる最低地上高は変動する)。 歩行者を傷つけてしまうような恐れのある外装部品を装着している(カナードや大型のウイングなど)。 タイヤがフェンダーから1cm以上はみ出ている。(保安基準改定により1cmまでは突出と見なされないが、ホイールのはみ出しは不適合) クラクションの音量が基準の115dBを超える音量を発するもの、音色が変わるもの(ミュージックホーン)、エコー付き(スイッチを押した後も音の余韻が残る物)を装着している。 フロント、運転席、助手席のガラスにスモークフィルムを貼り付け、透過率70%を確保できない状態にする フロントガラスなどに装飾板を張り付け、視界不良の状態にする。 テールランプをクリアテール化(透明なレンズを装着)したにも関わらず、赤以外の発光の電球であったり、赤色の反射板を取り付けしない(ウインカーの場合も発光色が橙色以外は違法)。 ハイマウントストップランプの常時点灯(テールランプと連動し夜間のライト点灯時に常時点灯するよう改造)。 ハイマウントストップランプにシール、ステッカーを貼り付け、車名ロゴが表示されるなど。 方向指示器(ウインカー)以外の点滅球を外装に取り付けたり、保安基準以外の色の電球を使用。 社外シートやロールバーなど装着した場合に、乗員への衝撃緩和対策がなされていない。 自動車登録番号標(ナンバープレート)を瞬時に視認できないよう改造を加える(斜めに折り曲げ後方から視認されにくくする、蝶番などで取り付け時の角度を水平~垂直に変更できるようにする、表面にアクリル製などの板を取り付けるなど)、バンパーに取り付けずダッシュボードの上に置く。かつてはドアミラーの設置、速度警告音のカット、後部へのフォグランプの設置なども違法改造とされていた。 車検証に記載された型式と異なるエンジンに換装(2.0リッター車に3.0リッターのエンジンを載せるなど)しているにもかかわらず、構造等変更検査を受けずに走行する。 ドア開閉などの警告音の類における音声データ差し替え(※いわゆる魔改造の一種)が近年増加の傾向にあり、規制の議論対象の一つに上る。 ブローバイガスの大気開放
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